〔Ⅰ.サービスの内容〕

  • 社会保障として、通院が困難な利用者に対して、医師の指示に基づき、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が訪問し、心身機能の維持・回復を図り日常生活の自立を向けて、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うもの。

通院が困難な利用者についての解釈 「介護報酬の解釈通知(老企第36号)」
通院によるリハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できる。「通院が困難な利用者」の趣旨は通院により同様のサービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先すべきということである。

〔Ⅱ.提供する事業所〕

  • 病院、診療所
  • 介護老人保健施設

〔Ⅲ.利用基準〕

  1. 訪問リハビリテーションを利用できるのは、主治医が、病状が安定期にあり、在宅において医学的管理下における理学療法等が必要であると認めた場合に限られます。
  2. 訪問リハビリテーションは、リハビリの指示を行う医師の診療日から1ヶ月以内が利用期間となります。
  3. 訪問リハビリテーションは、利用者またはその看護にあたる家族などが20分以上指導を受けた場合に、週に6回を限度として費用が算定されるものです。

〔Ⅳ.サービス費用〕

  • 下記(Ⅴ.単位数)の該当する所定単位数に地域単価を掛けたものがサービス費用です。利用した各サービスの所定単位の合計が、区分支給限度基準単位内までは、サービス費用のうち9割が保険給付され、1割が自己負担となります。
  • なお、地域単価を定めるそれぞれの区分地は、サービス提供事業所の所在地が対象となります。

〔Ⅴ.単位数〕

訪問リハビリテーション費 305単位/1回 (1回 = 20分)

  • 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第76条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・が計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。)を行った場合に算定する。
  • 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第82条第5項に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める地域は以下の通り
 ①離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施
  地域
 ②奄美群島振興開発特別処置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
 ③豪雪地帯対策特別処置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定する豪雪地帯
 ④辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別処置等に関する法律
  (昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
 ⑤山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
 ⑥小笠原諸島振興会開発別処置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島
 ⑦半島振興法(昭和60年法律第63号)第1条に規定する特定農山村地域
 ⑧特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備促進に関する法律
  (平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
 ⑨過疎地域自立促進特別処置法(昭和12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
 ⑩沖縄振興特別処置法(昭和14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島

短期集中リハビリテーション実施加算

  • 利用者に対して、集中的に指定訪問リハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、1日に月次に揚げる単位数を所定単位数に加算する。
  • 短期集中リハビリテーション実施加算1  340単位/1日
    • 利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院若しくは診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下退院(所)日という。)、又は法第27条第1項に規定する要介護認定を受けた日(以下認定日という。)から起算して1月以内の期間に行われた場合
  • 短期集中リハビリテーション実施加算2  200単位/1日
    • 退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合
  • 介護予防短期集中リハビリテーション実施加算  200単位/1日
    • 利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院若しくは診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下退院(所)日という。)、又は法第32条第1項に規定する要介護認定を受けた日(以下認定日という。)から起算して1月以内の期間に行われた場合

サービス提供体制強化加算 6単位/1回 (1回 = 20分)

  • 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数を算定する。

別に厚生労働大臣が定める基準の内容は以下の通り
 当該指定訪問リハビリテーション事業所を利用者に直接提供する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のうち、勤続年数3年以上の者がいること。


退院後1ヶ月以内

退院後2ヶ月以上

3ヶ月以内

退院後4ヶ月以降
基本料金

610円

305円×2単位

610円

305円×2単位

610円

305円×2単位

サービス提供

体制加算

12円

6円×2単位

12円

6円×2単位

12円

6円×2単位

短期集中リハビリ

テーション加算1

340円

(予防:200円)



短期集中リハビリ

テーション加算2

 

200円

(予防:200円)



合計

962円

(予防:822円) 

822円

(予防:822円) 

622円

※以上の表は1日に2単位(40分)で週2回訪問リハビリを実施した場合を想定

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