Ⅰ.制度別による訪問リハビリテーション
医療保険における訪問リハビリテーション
- 病院・診療所からの訪問リハビリテーション → 「在宅訪問リハビリテーション指導管理」
- 訪問看護ステーションからの訪問リハビリテーション →「PT・OT・STによる訪問看護」
介護保険における訪問リハビリテーション
- 病院・介護老人保健施設が母体の指定訪問リハビリテーション → 「訪問リハビリテーション」
- 指定介護予防訪問リハビリテーション → 「介護予防訪問リハビリテーション」
- 訪問看護ステーションからの訪問リハビリテーション → 「訪問看護7」
Ⅱ.医療保険での訪問リハビリテーション
在宅訪問リハビリテーション指導管理
- 医師の診療に基づき、患者の状態、患者の家屋構造、介護力などを考慮して、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がリハビリテーションの観点から療養生活を営む上で必要な指導を行う。
- 対象になる人は、居宅で療養しており、疾病・傷病のために通院してのリハビリテーションを受けることが困難な患者、またはその家族などの患者の看護に当たるもの。
- 提供出来る医療機関は在宅患者訪問診療を実施する保険医療機関が、在宅訪問リハビリテーション指導管理を行って算定できる。但し、訪問診療を行っている保険医療機関は、患者の同意を得た上で、診療情報の提供をすることにより、他の在宅訪問リハビリテーション指導管理を行っている保険医療機関が訪問リハビリをする事が出来る。この場合、診療情報は診察の日から2週間以内であり、在宅訪問リハビリテーション指導管理は、診療のあった日から1ヵ月以内に限られる。
PT・OT・STによる訪問看護
- 費用は訪問看護療養費と呼ばれており、対象は厚生労働大臣が定める疾病などの患者となる。それ以外は介護保険が優先される。
- 「厚生労働大臣が定める疾病等」
- 01)末期の悪性腫瘍
- 02)頸髄損傷
- 03)人工呼吸器を使用している状態
- 04)筋萎縮性側索硬化症
- 05)脊髄小脳変性症
- 06)進行性筋ジストロフィー症
- 07)パーキンソン病関連疾患
- (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病でヤール分類3度以上)
- 08)多系統萎縮症
- (線条体黒漆変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ•ドレージャー症候群)
- 09)多発性硬化症
- 10)重症筋無力症
- 11)スモン
- 12)ハンチントン病
- 13)プリオン病
- 14)亜急性硬化性全脳炎
- 15)後天性免疫不全症候群
- 以上の15疾患です。
- 第1号被保険者である
- 市町村の住民のうち、65歳以上の型が第1号被保険者で、各市町村に定額保険料を納め、要支援・要介護状態になったとき、市町村の認定を受ける事で利用できる。
- 第2号被保険者である
- 市町村の住民のうち、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者という。第2号被保険者は特定疾患が原因で要支援者・要介護者となった時に限り、認定を受けて住所地の市町村の介護保険さい-ビスを受ける事が出来る。
特定疾患とは、いわゆる「難病」のうち日本において厚生労働省が実施する難治性疾患克服研究事業の臨床調査研究分野の対象に指定された疾患をさす。「特定疾患一覧」
Ⅳ.介護保険での訪問リハビリテーション利用自己負担
- 原則費用の1割が自己負担額となる。
- ただし、費用の総額が介護保険の支給限度基準額を超えるサービスを受けた場合は、超えた分の全顎が自己負担額となる。
Ⅵ.その他の制度(公費負担医療制度)
障害者自立支援法
- 従来の身体障害者福祉法・児童福祉法・精神保健福祉法に関わっていた障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、利用するための仕組みを一元化して、市町村がサービスの提供を行うもの。
- a.給付の限度額
- 世帯の所得水準(4つに区分されている)により異なり、自己負担学も異なる。
- b.介護保険との関係
- 介護保険の被保険者である場合、まず要介護認定をうけてから、介護保険給付のサービス
- にない補助具・日常生活用具の申請をする。
公的扶助(生活保護法)
- 医療扶助と介護保険扶助があり、サービスを受けようとする場合、福祉事業所に申請して交付された医療券及び介護券を持っている。
- 訪問リハビリを提供する医療機関又は居宅事業所は、生活保護法の指定機関としての指定を受けていなければならない。